柔道整復師って何?
昔から「ほねつぎ」「接骨師」などと言われ、厚生労働省の許可した専門の養成施設(三年間以上修学)か文部科学省の指定した四年制大学で解剖生理学、運動学などの基礎系科目と柔道整復理論、リハビリテーション学などの臨床系専門科目を履修します。
国家試験を受け、合格すると厚生労働大臣免許の柔道整復師となります。
資格取得後は、臨床研修を行い、「接骨院」や「整骨院」という施術所を開業できます。また、勤務柔道整復師として病院や接骨院などで働くこともできます
整骨院での施術には厚生労働省が定めた症状のみ健康保険が適応となります
※整体院やカイロプラクティックなどとよく間違えられるのですが、整体院、カイロなどは国の定める研修制度や国家試験はありません。
このような施設では医療事故などに繋がる恐れがあるため、健康保険や労災などの医療保険が適応されません。
柔道整復師の仕事
接骨院や整骨院では、柔道整復師によって、筋・腱・靭帯などに加わる力によって発生する骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの損傷に対し、手術をしない「非観血的療法」によって、整復・固定などを行い、人間の持つ治癒能力を最大限に発揮させる治療を行っています。
保険の適用範囲
捻挫(日常や仕事中に痛めた筋、腱、すじの痛み)
打撲(うちみ、交通事故のムチウチ)
挫傷(肉ばなれ、寝違え、ぎっくり腰)
脱臼、骨折(医師の同意が必要なため応急処置を行い整形外科を紹介いたします)
これらの症状は健康保険の適応となります。
慢性的な肩こりや腰痛などは健康保険の対象外となります。そのような症状におかれましては自由診療(4つのコース)にて対応しております。自由診療の料金は窓口負担が2,780円程度となります。←詳しくは自由診療をご覧下さい。
なお交通事故によるケガは自賠責保険の適応となります。
関節治療&インナーストレッチ
体のゆがみを改善するジョイントファシリテーション療法を採用しています。
詳しくは関節治療&インナーストレッチをご覧下さい。